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新潟県弁護士会 委員会

人権擁護委員会

 あなたが、もし職場でひどい「いじめ」を受けたり、差別されたりしたら、どこに相談に行かれるでしょうか。
 弁護士じゃないでしょうか。弁護士は、弁護士法という法律の第1条に「基本的人権を擁護」することがその使命とされていますから、あなたのつらい思いや悔しさをはらすために、どうしたらいいのかという相談にのります。弁護士は民事裁判の損害賠償などの手段を検討すると思います。
 それでも、問題が解決しにくいときはどうしたらいいでしょうか。
 例えば、警察での取り調べで暴力を振るわれたとか、刑務所で服役中だけれども病気なのに診察をしてもらえないとか、市役所での扱いで差別されたとか、職場で出身地を理由に昇進できないとか、などの問題はどうでしょうか。
 その人だけの問題ではとどまらず、警察や刑務所での「人間らしい対応」を求めたり、市役所や職場での「差別扱い」を無くしたりするためには、憲法や国際的な人権基準に基づいた判断が必要になります。
 弁護士会は、弁護士の使命に基づいて、そうした判断を提供し、警察、刑務所、役所、企業などの団体に、「意見」を述べます。それは、要望、勧告、警告という具合に意見の強さに程度の違いはあります。申し立てた人のために、こういう風に対応すべきじゃないでしょうか、制度の改正をした方がいいんじゃないでしょうか、やり方を変えるべきだと思います、という提案をするときもあります。そうした「意見」「提案」を材料に相手の団体がこれまでのやり方を見直して改善することで、一人一人の人権を改善していくのです。たった一人の人が法律すら変えていくこともあります。
 また、申立てがなくとも、現在起きている人権問題も考えていきます。2008(平成20)年では、「死刑制度」を考えましたし、「新潟刑務所の処遇改善」を考えました。さらに、いわゆる「ワーキングプア」問題への取り組みのために、 「派遣切り・生活保護ホットライン」をもうけ、電話相談も数回にわたって、行いました。「もうすぐ所持金がなくなります」という人の相談に対し、生活保護の受給をすすめ、市役所が拒否できない理由を説明したりしました。
 ほかにも、社会的に問題となる人権侵害行為について、弁護士としての意見を検討します。

 新潟県弁護士会は、そうした活動をするために、人権擁護委員会を設けています。