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新潟県弁護士会 声明・意見書

労働者派遣法の改正とセイフティ-ネットの確保を求める意見書

2009-03-23

1 はじめに

労働は、人が人たるに値する生活を送る上で必要不可欠な基盤である。

その基盤を守るため、労働基準法等の法令は、労働者保護の観点から雇用・労働条件についての規制を設けてきた。これらの法令や判例、労働慣行など労働者の雇用を守ろうとする規範が出来上がるに至った背景には関係者らによる努力があったことは言うまでもない。

しかし、1985年に労働者派遣法が成立し、その後対象業種が製造業等の非専門的業種にまで拡大されたことにより、労働基準法等の労働保護法制は事実上骨抜きとされるに至っている。派遣労働者は雇用の調整弁とされ、昨今の不況により多くの派遣労働者が職を失い、今後も多くの派遣労働者が職を失い、路頭に迷うおそれがあると懸念されている。

失職していない派遣労働者についても劣悪な労働環境の中での労働を余儀なくされている。

2008年の年末から2009年の年初にかけ、日比谷公園の年越し派遣村には派遣切りをされた人々が押し寄せたが、これも氷山の一角に過ぎない。

現在、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に上程されている。しかし、不十分なものであると言わなくてはならない。むしろ、規制を緩和し、派遣労働者の立場を危うくする内容も含んでいる。

2 意見の趣旨 その1

新潟県弁護士会としては、派遣労働者の現状は、基本的人権に関わる問題であるとの認識に立ち、人間の尊厳を基本的に支える「労働」の問題について、関係各位に対し、下記の趣旨に基づく法改正が速やかに行われるよう強く求める次第である。

1 労働者派遣をなし得る範囲を限定するための改正

(1) 労働者派遣が一時的・臨時的であることを明確化すべきである。
(2) 派遣対象業種は専門的なものに限定すべきである。
(3) グル-プ内派遣は原則として禁止すべきである。
(4) 派遣先による特定行為は原則として禁止すべきである。
(5) 派遣受入れ期間の上限を1年とすべきである。

2 雇用の安定化のための改正

(1) 登録型派遣は禁止されるべきである。
(2) 日雇い派遣の禁止の原則化が徹底されるべきである。
(3) 直接雇用のみなし規定を設けるべきである。

3 労働条件の向上のための改正

(1) 派遣労働者について、派遣先労働者と均等待遇をなすべき義務規定が必要である。
(2) 利ざや率の上限規制をすべきである。

 

3 意見の趣旨 その2

派遣労働者が失業した場合にその生活を支えるのは生活保護である。

しかし、生活保護の受付窓口において、不適切な運用が行われている例も多い。

各市区町村の首長におかれては、生活保護の機能を根底から見つめ直し、失業した人たちに対して、安易に生活保護を拒否するような不適切な態度や運用は改めるよう要望する。

 

4 意見の趣旨 その3

当会は本年1月15日から労働事件無料法律相談制度を開始している。

また、日本弁護士連合会は、法テラスに対し、「高齢者・障害者・ホ-ムレス等に対する法律援助制度」の業務委託を行っており、生活保護の申請を行おうとする人々が無料で弁護士に援助を求める制度もある。

当会としては、上記各制度について周知を行ない、もって派遣労働者等の相談に取り組むとともに、生活保護がセーフティネットしての機能を発揮しうるよう尽力する所存である。

 

新潟県弁護士会

会長  髙 野 泰 夫