消費者庁長官及び消費者委員会の人事に関する会長声明
2009-08-06
2009年(平成21年)5月29日、消費者庁関連3法が成立し、消費者庁が設立されることとなった。
消費者庁及び消費者委員会の設立は、従来の産業優先の行政から、消費者、生活者のための行政への転換をはかる、画期的なものであり、当会としても、消費者の権利を尊重し、消費者が安全で豊かな生活を営むことができる社会の実現に向けて、これら機関が果たすべき役割が極めて大きいものとして、その活動に大いに期待するところである。
しかし、法や組織が作られても、これを担う地位に就く者に設立の経緯・趣旨を理解した適切な人材が選任されなければ、消費者の権利の擁護が推進されず、法を制定し、組織を作った意義は失われるものである。
そこで、当会は、政府に対し、以下のとおり要請する。
(1) 消費者庁長官、消費者委員会委員の選任にあたっては、消費者の権利擁護の観点から、消費者問題に精通し、消費者の目線に立って権限を行使できる者、消費者問題に消費者の権利擁護の立場から真摯に取組んできた者を選任すべきであり、そのためには、日本弁護士連合会や消費者団体と十分に協議したうえで選任すること。
(2) 消費者委員長の選任については、消費者庁及び消費者委員会設置法に規定されているとおり(同法12条)、委員の自由な意思に基づく互選によらなければならず、これに政府が介入しないこと。
以上
2009年8月4日
新潟県弁護士会
会 長 和 田 光 弘










