法律相談 相談内容事業主の方

株主総会への対応株主総会への対応でお困りの方へ

Q
私は、株式会社の社長をしています。
当社の株主は、親族のみであったため、長年にわたり、株主総会を省略して議事録を作成するという方法で済ませていましたが、今後もこのようなことでよいのでしょうか。
A
株主総会の決議がないのに決議があったかのように議事録が作成されている場合(何らかの決議があっても、それが法的に総会決議と評価できない場合も含みます。)は、株主総会決議は不存在ということになります。
例えば、取締役を選任した株主総会決議が不存在の場合は、原則として取締役の地位が否定されることになります。このように株主総会決議に瑕疵があると、会社経営に多大な影響を及ぼすことになりますので、注意が必要です。
そこで、たとえ、株主が親族のみであったとしても、会社法を遵守し、株主総会を開催する必要があります。なお、会社法上、一定の要件を満たせば書面決議も認められていますので、活用をご検討ください。詳しくは、弁護士にご相談ください。

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