消費者問題(契約書)消費者との契約でお困りの方へ
- Q
- 消費者との契約書を作成する予定ですが、注意すべき点はありますか?
- A
- 消費者契約法では、消費者契約の条項は明確かつ平易であることが求められています(第3条)。また、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされていますので注意が必要です(第8、9、10条)。
また、不当条項については、消費者団体訴訟制度による差止請求(第12条)が認められますので、大きなリスクを抱えることになります。
そこで、契約条項を定めるには、事前に、条項の明確・平易さ、消費者の利益を害する不当条項の有無に注意しなければなりません。
法律の専門家である弁護士のチェックが有効です。
詳しくは新潟県弁護士会の相談所をご覧ください。












