法律相談 相談内容事業主の方

税務問題税務問題でお困りの方へ

Q
うちの会社では、弟に役員報酬を支払っていましたが、税務署の調査で過大役員報酬であるとして修正申告を求められました。
3年間で約1,000万円が損金(会社の経費)にならないと指摘されています。
どのように対応すればよろしいでしょうか?
税務調査で交際費300万円分が損金にならないと指摘されました。
納得できないので修正申告に応じなかったところ、税務署から更正処分が出されました。
これには従わないといけないのでしょうか?
A
中小企業にとって税務署は怖いものだというイメージがあります。このため、税務調査で修正申告を指導されれば従うことが多いのが実情です。しかし、指導に納得できないのに、延滞税や加算税を加えた多額の税金を納めるのは承服できないケースもあるでしょう。そのような場合は、税務署への異議申立や国税不服審判所への審査請求を行うことになりますが、それでも改まらない場合には、税務訴訟を起こして税務署の処分を争うことになります。
異議申立や審査請求は税理士も代理人になれますが、税務訴訟の場合は弁護士しか代理人になれません。ですから、最後まで見通した適切なアドバイスを得るためには、異議申立や審査請求を行う前の段階でぜひ弁護士に相談することをお勧めします。

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