犯罪被害犯罪の被害に遭った方へ
- Q
- 犯罪の被害に遭いました。警察に呼ばれたりすることも初めてで、どうしたらいいのかわからず、不安です…。
- 弁護士からどのようなサポートを受けることができますか。
- 加害者に賠償を求めるにはどうすればよいですか。
- 国から給付金の支給を受けることはできますか。
- A
-
弁護士会では、犯罪被害者のための各種サポートを行っています。
具体的には
- 今後の流れ(「刑事手続」と言います。)のご説明、解説
- 告訴状の作成、警察や検察庁との対応の援助・助言
- 法廷傍聴への同行、被害者に対する証人尋問の付添
- 刑事事件記録の閲覧謄写
- 加害者との示談交渉の代理
- マスコミ対応
等々です。
さらに、最近の法改正により、次のような制度も創設、改正されました。
1.被害者参加制度
一定の犯罪の被害者については、法廷で、証人や被告人に対して質問をしたり、科すべき刑罰の重さについての意見を述べたりできるようになりました(被害者参加人)。
とはいえ、いきなり裁判に参加することは困難です。そこで、被害者参加弁護士を選任することができ、国がその弁護士費用を負担する制度も創設されています。
2.簡易な損害賠償請求制度
これまで被害弁償のためには、刑事裁判とは別に、交渉、調停、訴訟などの手続きが必要でした。しかし、刑事事件の成果をそのまま利用できる損害賠償命令の申立という制度が新設されました。これにより、簡易迅速な手続により、民事訴訟と同様の効力を持つ裁判をしてもらえることとなりました。
3.犯罪被害者給付金制度
さらに、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方については、国に対して、犯罪被害者等給付金の支給を請求できる場合がありますこの制度も、支給要件の緩和、支給額の増額などの改正がなされてきています。
このように、近時、犯罪被害者に対する様々な施策が拡大されています。弁護士会では、犯罪被害者のための法律相談制度を設け、初回相談料は、無料としております。どうかお一人で悩まず、まずは弁護士にご相談下さい。
新潟県弁護士会 222-5533












