高齢者・障害者支援高齢者や障害者問題でお悩みの方へ
- Q
- 親が認知症のため、今後の財産管理が心配です。悪徳商法に引っかからないかも心配です。
- 現在は健在ですが、今後判断能力が低下したときの財産管理に不安があります。
- 私たち夫婦の子ども(現在18歳)は重度の知的障害であり、成人後も自分で財産管理や各種契約の手続ができる見込みはありません。今までは、私たちが親権者としてこれらのことをしてきましたが、子どもが成人になった場合親の親権がなくなると聞きました。その場合どのようにしたらよいでしょうか。
- 私の弟は、重度の精神障害者で判断能力がありません。私がこれまで保護者として事実上世話をしてきましたが、私自身が高齢になったこともあり、本人の年金等の財産管理や、医療・福祉サービスの利用等について、不安があります。
- A
- 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している場合は、その程度に応じて、成年後見、保佐、補助という制度を利用して財産の管理を行うことが可能です。また、将来に備えて任意後見契約を締結するという方法もあります。弁護士は、成年後見人等として高齢者等の財産管理業務を行っていますので、各手続の詳細については弁護士にご相談ください。また、弁護士会は高齢者・障害者の財産管理・権利擁護支援センターを設置し、専門相談、弁護士の紹介等を行っていますので、お問い合わせください。
高齢者・障害者の財産管理・権利擁護支援センター
専門相談
高齢(概ね65歳以上の方)であったり、判断能力が不十分で問題をどう解決したらよいか困っておられる方は弁護士が相談をお受けします。
財産管理の支援
「今は大丈夫だけど将来判断能力が不十分になったとき、財産の管理はどうすればよいのか…」このような不安をお持ちの方の財産を管理するために必要な支援をします。当センターがあっせんした弁護士があなたから委任を受けて、財産の管理等にあたります。
介護・福祉の支援
「介護保険の認定を受けたけれども、本人の能力からすると提示されたケアプランは十分でなく困っている」「認定のランクに不服である」「障害者手帳をもらいに行ったら断られた」「施設等での介護や対応に苦情がある」など、このような場合に、弁護士があなたの代理人として改善のために交渉したり、場合によっては不服申し立てなどして必要なサービスが受けられるように支援します。
費用について
財産管理や介護・福祉の支援のための調停・訴訟請求などが必要な場合、その弁護料は依頼する弁護士と話し合いの上決めてください。ただし、収入等について一定の条件に当てはまる場合や、生活保護を受給している場合などには、あなたに代わって法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立替払いする方法(法律扶助制度)を利用できます。費用についてご心配のある方はご相談ください。
詳しくは高齢者・障害者の財産管理・権利擁護支援センターをご覧ください。












