労働事件(労働者側)
解雇・賃金・セクハラ等でお困りの方へ(労働者側)
労働問題の一例紹介
毎日、夜遅くまで残業しているのに、会社から残業代を支払ってもらえません。
週に40時間(1日8時間)を超えて働いた場合、使用者(会社)は、原則として、残業代を支払わなければなりません。パートや派遣労働者についても同じです。残業代を請求する権利は、2年で時効により消滅してしまいますので、お早めに弁護士にご相談ください。
社長に呼び出されて、いきなり解雇を言い渡されました。どうしたらよいでしょうか?
A. 解雇には、普通解雇・整理解雇(いわゆるリストラ)・懲戒解雇がありますが、いずれも労働者にとっては生活に大きな影響があります。そのため、解雇については労働基準法などで制限されています。あなたに対する解雇が正当な理由に基づくものでない場合には、解雇無効を主張することが考えられますので、お早めに弁護士にご相談ください。
そのほか、このようなご相談がよせられています。
- 転勤を拒否したところ、閑職に追いやられた。
- 残業代が支払われない・・・。
- 上司のセクハラがひどい・・・。
- 毎日、夜遅くまで残業しているのに、会社から残業代を支払ってもらえない。
解雇・賃金(残業代)・セクハラといった「労働問題」は「法律問題」です。ですので、法律の専門家である弁護士が関与することで、交渉又は裁判所での手続を通じて解決を図ることが有効です。なお、近年、「労働審判」といって、従来の裁判と比較して早期に紛争を解決できる手続が設けられました。仕事にかかわる問題についてお悩みの方は、是非とも弁護士にご相談ください。労働者からのご相談については、初回の相談料は無料です。
お問い合わせ先
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〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通1-1 新潟地方裁判所構内
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交通アクセス
バス:新潟駅万代口から中央循環線バス乗車、市役所前下車。バス停より300m。
車:新潟駅から約10分。
