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2020年05月12日|ニュース
特別定額給付金の支給に関する要望書
私たちは、専門職後見人の団体として、高齢者・障害者等の権利擁護を担っています。
今般の特別定額給付金の支給については、成年後見制度を利用している高齢者・障害者の
方が確実に給付金を受給できるよう、下記のとおり要望いたします。
申請書の送付に関する要望
⑴ 予想される問題
今般の給付申請は、原則、受給権者の住民上の住所に郵送された申請書で行うことと
されています。
然しながら、過去の定額給付金の支給にあたっては次のような問題がありました。
・本人が施設入所中、入院中で、住民票を居所に移動させることができないため、
退去済の住民票上の住所に送付されてしまい、本人に給付申請書が届かない。
・郵便物を管理している本人又は本人の家族等も認知症や障害等があり、郵便物を
適切に管理できないため、給付申請書を紛失してしまう。
・入所している施設の郵便物の管理が不適切で、申請期限内に給付申請書を成年後
見人等に転送できない。
⑵ 要望
以上の問題等に対処するため、下記の取扱いを要望します。
① 受給権者が成年後見制度を利用している場合、成年後見人等の申出により、特別
定額給付金の支給に関する書類の送付先として、成年後見人等の住所・事務所等
を登録し、郵送する。
② 障害者虐待防止法・高齢者虐待防止法の規定に基づく措置入所等の障害者・高齢
者には、養護者ではなく当人に給付金を支給される事務処理が予定されています
が、措置入所以外の虐待対応(経済的虐待事案で、分離をせず後見制度の利用の
みの対応等)をとっている事案も多いため、そのような事案においては、成年後
見人等の申出により世帯主でなく、当人に支給する事務対応をお願いする。
以上
新潟県弁護士会
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